クモノスコーポレーション株式会社(以下「貸主」といいます。)は、以下に定めるレンタル規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、お客様(以下「借主」といいます。)に対して、貸主の製品(以下「対象製品」といいます。)のレンタルを致します。
本規約については、借主が申し込みした時点で同意されたものとみなされますので、ご利用の前に必ずお読みください。
第1条(レンタル契約の成立等)
- 1. 借主は、本規約の内容に承諾の上、対象製品のレンタルサービス(以下「本件レンタル」といいます。)を、貸主所定のWEB上のお申し込み画面または書面に従って申し込みます。
- 2. 貸主は、借主からのお申し込みを確認した場合、当該申し込みにつき受注するか否かの審査を行います。貸主は、以下の各号に該当する場合、貸主の裁量により、借主からの注文を受注しないことができるものとします。
- (1) 注文情報に不備又は虚偽があると当社が判断する場合
- (2) 注文に関する貸主からの借主に対する連絡につき、借主に連絡がつかない場合または貸主からの連絡に対する借主からの回答がない場合
- (3) 過去のレンタルで、未返還の商品がある場合
- (4) 利用しようとするクレジットカードがご本人様名義のものでない場合
- (5) 借主が未成年、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、ご注文手続きが成年後見人によって行われておらず、または注文の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
- (6) 指定した配送先が日本国外であること、またホテルやウィークリーマンション等所在が確定できない場所である場合
- (7) 譲渡目的であると貸主が判断した場合
- (8) 前各号の他、注文を受注することが適当でないと貸主が判断した場合
- 3. 借主によるWEBまたは書面によるがあり、貸主が当該申し込みを正式に承諾する旨の連絡を行った時点で、借主と貸主との間で本規約に基づくレンタル契約が成立するものとします。
- 4. 前項に基づき成立した借主と貸主のレンタル契約について、本規約で定める場合を除き、その内容の変更およびキャンセルはできません。ただし、変更を希望する内容がレンタル期間である場合で、かつ借主と貸主が協議の結果同意をした場合にはその限りではありません。
第2条(レンタル料金)
本件レンタルの料金は対象製品およびレンタル期間により異なるため、各対象製品ご注文ページ記載、または書面による見積書に記載のとおりとします。
第3条(レンタル料金の支払い)
- 1. 本件レンタルに係るレンタル料金の支払いは貸主指定の方法となります。
- 2. WEB申し込みの際、対象製品のレンタル料金等が貸主の定める期限までに支払われない場合、本規約の他の条項の規定にかかわらず、当該対象製品に係るレンタル契約は自動的に解除されるものとします。
第4条(レンタル期間)
- 1. 本件レンタル期間は申し込み時に借主が指定した期間となり、レンタル開始日はレンタル機材の配送日、レンタル終了日は借主が運送業者にレンタル機材を引き渡し(運送業者の受付日)の期限となります。対象製品を借主の不在や何らかの事情によりレンタル開始日に受領できたかに関わらず申し込み時の期間に変更はありません。
- 2. レンタル期間経過前の返還については認められておりません。貸主の承諾なく期間内に返還をしたとしても、貸主においてレンタル料金の全部または一部の返金等の措置をとることはありません。
第5条(対象製品の配送)
- 1. レンタル機材の配送は、貸主指定の運送業者が行います。
- 2. 対象製品の配送先は日本国内とし、借主がWEB申し込み、または書面による手続きにて登録した住所に配送します。
- 3. 貸主は、借主に対し、対象製品の特性上、対象製品を現状有姿にてレンタルいたします。
第6条(対象製品の確認)
- 1. 借主は、対象製品を受領後直ちに対象製品を検査し、検査により対象製品の数量、種類、品質(通常の使用が可能であるかどうか)に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」といいます。)を発見したときは、直ちに貸主に対して通知するものとします。
- 2. 前項の契約不適合がある場合、貸主は、借主に貸主が別途定める内容に従い対象製品をご返送いただいたうえで、借主のご希望に応じて、借主によるレンタル契約の解除に伴い本件レンタル料金の返金し、または、代替品の送付の対応を行います。契約不適合がある場合における貸主の責任は、本項に定めたものが全てとなります。
第7条(配送遅延の場合の措置)
貸主は事由に関わらず配送遅延の発生がある場合には、納品予定日を速やかに借主に通知するようします。ただし、地震、台風、津波その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力により、対象製品の配送がやむを得ず遅延し、または不能になったときは、貸主は借主に対して責任を負いません。
第8条(対象製品の管理および使用)
- 1. 借主は自己の責任において対象製品を善良な管理者の注意をもって管理し、対象製品に添付された取扱説明書に従って使用します。
- 2. 万一、対象製品に添付された取扱説明書に反する取り扱い、その他不適切な取り扱いをしたことにより借主に損害が生じた場合であっても、貸主は一切責任を負いません。
- 3. 借主は、対象製品を第三者に対し譲渡し、またはその賃借権を譲渡してはならないものとします。
- 4. 借主は、対象製品に対し、いかなる物も付属等させてはなりません。
- 5. 貸主は、必要に応じて借主による対象製品の保管状況、状態について借主に報告を求めることができます。
- 6. 借主は、対象製品に添付されている貸主の所有物である旨のステッカーが正しく見えるよう汚損または除去してはならず、適切に取り扱います。
- 7. 借主は、対象製品が第三者からの差押、その他法律的、事実的侵害が発生し、またはそのおそれがある場合は、対象製品の所有権が貸主にある旨を主張し、直ちに貸主に通知いたします。
第9条(日本国内での使用)
- 1. 借主は、原則として対象製品を日本国内で使用するものといたします。
- 2. レンタル契約の成立後に借主が対象製品を日本国外で使用することが判明し又は使用することを希望する場合は、借主は、貸主に対し、対象製品を使用する国・地域を通知の上、当該国・地域で使用することにつき貸主の承諾を得るものとします。
- 3. 貸主の承諾を得て対象製品を日本国外で使用する場合においては、海外業務用レンタル約款の規定が適用されるものとし、借主は、これを遵守しなければなりません。
第10条(対象製品の転貸等)
- 1. 借主は、貸主の事前の書面による承諾を得ることなく、対象製品を第三者に対して転貸し、使用させてはなりません。
- 2. 借主が、貸主の事前の書面による承諾を得て、対象製品を第三者(以下「転借人」といいます。)に転貸させる場合、借主は、転借人に対し、借主がレンタル契約に基づき負う義務と同等の義務を課すものとし、転借人の義務違反について、貸主に対して一切の責任を負うものとします。
第11条(対象製品の滅失、毀損等、損害賠償)
- 1. レンタル期間中に対象製品の故障、破損、滅失(修理不能、所有権侵害等を含む。)、毀損(通常の使用による損耗、減耗は除く)、盗難、紛失等があった場合、借主は直ちに貸主に通知し、貸主の指示に従い、返却等するものとします。
- 2. 貸主は対象製品の返却後に検品を行い、故障、破損、滅失、毀損、盗難、紛失等があったことを確認した場合、借主は、故障等により貸主に生じた損害を賠償しなければなりません。
- 3. 借主による本規約違反行為、その他対象製品のレンタルに起因して、貸主に損害が生じた場合(当該行為が原因で、貸主が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、借主は、貸主に対し、その全ての損害を賠償しなければなりません。
第12条(禁止事項)
- 1. 以下の行為は禁止事項とします。また、当該禁止事項を誘引、助長または幇助する行為についても同様とします。
- (1) 本規約に違反する行為
- (2) 法令または公序良俗に反する行為
- (3) 対象製品を第三者に譲渡し、質入し、担保権の設定をする行為
- (4) 本件レンタルの目的と異なる目的で利用する行為
- (5) 軍事用途その他貸主が不適切と判断する用途で利用する行為
- (6) 対象製品を分解、変形、改造、修理する行為
- (7) 対象製品に貼付されている貸主の所有権を示す表示を除去または汚損する行為
- (8) その他、貸主に不利益を与える行為
- 2. 前項の各号のいずれかに該当する場合には、貸主は何らの通知催告なく、借主に対し対象製品の利用停止、レンタル契約の解除その他必要な是正措置をとることができるものとします。
第13条(契約解除)
- 1. 貸主が以下のいずれかの事由があると判断したとき、貸主は何ら催告なく借主に対し、レンタル契約の全部または一部の解除を直ちにとることができます。
- (1) 民法第542条1項各号のいずれかの事由に該当する場合または民法第542条2項各号のいずれかの事由に該当する場合
- (2) 借主の住所等の所在が不明、その他の事由により対象製品の配送が不可能または著しく困難である場合
- 2. 前項により借主に不利益または損害が生じた場合であっても、貸主は一切責任を負わないものとします。また、本件レンタル料金の返金も一切いたしません。
第14条(有効期間)
- 1. レンタル契約の有効期間は、レンタル契約の成立日から対象製品の返却発送日までとします。
- 2. レンタル契約が終了した場合であっても、第10条(対象製品の滅失、毀損等、損害賠償)、本項、第15条(契約終了後の措置)、第17条(免責事項)、第19条(反社会的勢力および暴力行為等の排除)4項、第20条(秘密保持)、第21条(分離可能性)、第22条(譲渡禁止)、第23条(準拠法)および第24条(管轄裁判所)の規定は、対象事項が存在する限り有効に存続するものとします。
第15条(契約終了後の措置)
- 1. 借主は、レンタル契約が終了したときは、直ちに対象製品を貸主指定の場所にご返却ください。
- 2. 返却は本件レンタル期間最終日までに、対象製品の返却手続き(運送会社への返却手続き)をしてください。
- 3. レンタル期間最終日までに返却手続きを行わなかった場合、遅滞責任としてレンタル期間最終日の翌日から対象製品の返却発送日まで、1日あたりのレンタル価格に延長日数を乗じることによって算出される延長料金が発生します。機材の一部に返却忘れがあった場合も一機材についての延長料金を申し受けます。
- 4. 前項の貸主へのご返却は、配送の際に同梱した返送用伝票をご利用ください。借主が返送用伝票の紛失をした場合、その他いかなる理由であっても、返送用伝票の再発行はいたしません。その場合は、借主のご負担にて指定日までに貸主に対象製品をご返却ください。
- 5. 借主は、通常の使用により生じた軽微な摩耗・汚れを除き、対象製品に付着した泥土・油脂・粉塵その他の汚れを除去したうえで原状に復して、直ちに貸主に返還しなければなりません。 借主が清掃を行わずに返還した場合、または通常の使用を超える汚損が認められる場合、貸主は必要な清掃費用または修繕費用を借主に請求できものとします。
第16条(汚染時の特則)
借主の使用に起因して対象製品が汚染された可能性があると貸主が判断した場合、借主は独立した第三者検査認定機関による、対象製品が汚染除去済みであり、その安全が確認されていることを証する合格(適合)証明書を借主費用負担にて貸主に提出の上、対象製品の返却をするものとし、また利用者は対象製品がいかなる汚染被害も被っていないことを保証しなければなりません。また第三者検査認定機関による検査で汚染がないことを確認できない場合は、借主は貸主が対象製品を借主に納品した時点の評価額に相当する金額を支払うものとし、この場合において、借主の貸主に対する当該評価額に相当する金額の支払いと同時に対象製品の所有権は借主に移転し、借主は自己の責任と費用において当該対象製品の回収・処理(廃棄を含む)を行うものとします。
第17条(免責事項)
- 1. 貸主の債務不履行によりまたは不法行為により本件レンタルに関連して借主に損害が生じた場合、貸主に故意または重過失がある場合を除き、貸主は通常生ずべき損害(逸失利益その他特別の事情によって生じた損害を含みません。)の範囲内で責任を負うものとします。
- 2. 借主が本件レンタルを利用することにより第三者に対して損害を与えた場合、貸主に故意または重過失がある場合を除き、借主は自己の責任と費用により処理解決するものとし、貸主には迷惑をかけないものとします。
第18条(本規約の改定・変更)
- 1. 貸主は、次の各号のいずれかに該当する場合、電子メールまたは貸主ウェブサイトにおける掲示その他の方法により公表または通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降は、当該変更内容が適用されるものとします。
- (1) 本規約の変更が、借主への一般の利益に適合するとき
- (2) 本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 2. 借主がレンタル契約中に本規約を改定した場合、貸主は貸主に通知し、本規約の変更後も本件レンタルの利用を継続する場合、当該借主は、変更後の本規約に同意したものとみなされます。
第19条(個人情報の取扱い)
本件レンタルに関する借主の個人情報の取り扱いは、別途「プライバシーポリシー」をご確認ください。借主の個人情報は、「プライバシーポリシー」に記載の利用目的に加え、本件レンタルに伴う連絡や対象製品の送付等、関連する業務遂行のため利用させていただきます。
第20条(秘密保持)
- 1. 貸主および借主(以下「受領者」といいます。)は、レンタル契約に関連して相手方(以下「開示者」といいます。)から開示された、技術上または営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、善良なる管理者の注意をもって秘密として取り扱うものとする。
- 2. 前項の秘密情報には、口頭、書面、電子データその他いかなる形式によるかを問わず、開示時に秘密である旨が明示された情報、またはその性質上秘密であると合理的に判断される情報を含むものとします。
- 3. 受領者は、秘密情報をレンタル契約の目的の範囲内でのみ使用し、開示者の事前の書面による承諾なしに第三者へ開示・漏洩してはなりません。
- 4. 1項の規定に関わらず、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報に該当しないものとします。
- (1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報
- (2) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
- (3) 開示を受けた時点で、既に受領者が正当に保有していた情報
- (4) 受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
- (5) 開示された秘密情報によらず独自に開発した情報
- 5. 受領者は、法令または裁判所その他の公的機関の命令により秘密情報の開示を求められた場合、相手方にその旨を速やかに通知し、可能な限り開示範囲を限定するための合理的な措置を講じ、かつ、開示する場合には、当該秘密情報が秘密として保持されるよう措置を講じなければなりません。
- 6. 受領者は、レンタル契約の終了または開示者から求めがあった場合には、開示者の指示に従い、秘密情報およびその複製物を全て返却または消去するものとします。
- 7. 本条の規定は、レンタル契約の終了後も3年間有効に存続するものとします。
第21条(反社会的勢力および暴力行為等の排除)
- 1. 借主は借主(役員および従業員を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、その他これらに準ずるもの(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを確約します。
- 2. 借主は借主(役員および従業員を含む)が、現在または将来にわたって、前項の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」といいいます。)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。
- (1) 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
- (2) 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
- (3) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
- (4) その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
- 3. 借主は、貸主に対して、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約します。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、または賃貸人の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に順ずる行為
- 4. 借主が前各項のいずれかに違反した場合、借主は、当該違反に起因または関連して貸主に生じた損害を賠償するものとします。
第22条(分離可能性)
本規約の全部または一部、法令により無効または執行不能である場合であっても、他の部分は有効に存続するものとします。
第23条(譲渡禁止)
借主は、貸主の書面による承諾がない限り、本規約に基づく契約上の地位または権利義務の全部若しくは一部について、第三者に対する譲渡、移転、担保提供その他の処分を行うことはできません。
第24条(準拠法)
本規約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
第25条(管轄裁判所)
本規約に関して貸主と借主の間で紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条(協議事項)
本規約に定めのない事項が生じた場合および本規約の解釈に疑義が生じた場合は、貸主と借主の間で誠実に協議の上解決するものとします。